相続関連=韓国ソウル・CHOICE法律事務所

相続関連

相続に関しての法律は、日本と韓国では違います。

その為、こうした相続が関連した事例やトラブルが発生した際は、ぜひ弊社へご相談下さい。

とくに、被相続人同士でのトラブルは目立ち、これが原因で家族や兄弟の仲が崩壊した事例もあるほどです。

しかし、個人で相続に関する正しい知識を身につける事は容易ではありません。

弊社は韓国の法に基づいた正しい財産の受け継ぎができるよう全力でサポート致します。

日本と韓国の相続制度の違い

相続に関しては、韓国でも日本と同じようなケースがあります。

例えば配偶者が常に相続人であることです。第1順位と第2順位の相続人は日本と共通しています。

しかし、被相続人に子がなく直系尊属がすでに死亡している場合、相続人は配偶者のみで被相続人の兄弟姉妹は相続人にはならないなどの違いがあります。

このように、日本と韓国の法では大きな相違はありませんが、随所に細かな相違があります。

韓国の法のもと、感情的な言い分だけで無理矢理な相続が成立してしまわぬよう、助言をさせて頂くことも弊社の業務です。

とくに、「家族であっても、国籍の違う日本人である場合は相続は受けるべきでは無い」と、古い世代の考えも一部根強く残っています。

弊社は相続が関連した問題にも、随時対応致します。