私選弁護人(逮捕、拘留、起訴)=韓国CHOICE法律事務所

私選弁護人 日本人の逮捕、拘留、起訴

私選弁護人とは、韓国における刑事事件において、被疑者や被告人のために行動する弁護士を弁護人といい、捜査機関や裁判所との関係での刑事手続の進行や、事件の被害者や関係者との連絡や交渉といった業務を行います。

私選弁護人を選ぶメリットとしては、早期の段階から弁護人を選任できることで、基本的には勾留された段階から選任されることとなる国選弁護人と比較しても、時期的なメリットを考慮することができます。

私選弁護人のメリットとデメリット

韓国における私選弁護人は、被疑者や被告人らが、自分で選ぶことができるので、その弁護士の弁護方針について確認した上で、弁護人を決めることができます。

弁護人とのやりとりに問題が生じたり、方針についての意見が一致しないことがあったりしたとしても、自ら解任して、他の弁護人を選び直すこともできます。

対し、国選弁護人は、裁判所が選びますから、変更するかどうかも裁判所の判断になります。

こうした利便性も高い分デメリットもあります。私選弁護人は、弁護士との委任契約締結があるため、弁護士費用が発生します。

一方、国選弁護人は裁判所が選任するため、委任契約は締結ありません。

こうした面なども考慮し、私選弁護人を選任するかどうかを考える場合は考慮すべきと考えます。